役立つ法律-「訪問販売法」
「訪問販売法」というのは、訪問販売や通信販売の業者から消費者を守るため、平成7年に施行された法律です。最近ではインターネットでも商品の売買が簡単に出来るようになり、便利になった反面トラブルも増加しています。
そこで、平成13年6月1日より、法律が一部改正されました。名称も「訪問販売等に関する法律」から「特定商取引に関する法律」に変更されました。
家庭教師センターから継続的に教育サービスを受けようとする場合、この「特定商取引に関する法律」の存在を知っておくことは心強いといえるでしょう。
以下に、家庭教師センターや家庭教師の派遣業者と契約を結ぶ際に、関係のある部分を抜き出して説明しますので参考にしてください。
● 書面交付の義務付け
家庭教師センターや家庭教師の派遣会社と契約を結ぶ際には、まず業者側がどのようなサービスを提供してくれるのかを明記した書面を交付しなければなりません。申し込みをした時と契約を締結した際の両方に提示が必要です。
違反した場合は100万円以下の罰金が課せられます。
● 不適切な勧誘行為の禁止
家庭教師センターや派遣業者へ資料請求などをした際、業者側から勧誘の電話があったり家庭への訪問があったりすることがあります。その際には誇大な表現を使って会社を宣伝したりしてはいけません。契約を見合わせます、というような時も脅迫めいた発言でそれを阻止することは禁止されています。
これに違反した場合は2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられます。
● クーリング・オフ制度
どのような内容の契約を結んでも、8日間のクーリング・オフ制度が認められています。業者と契約した後8日間以内であれば無条件で契約を解約することができる制度です。
また、8日間を経過した場合であっても、契約の期間内であればいつでも中途解約することが出来ます。
その際の解約違約金ですが、これも「特定商取引に関する法律」に定めがあって、業者側は5万円以上の違約金を請求してはならないことになっています。つまり、契約書に違約金に関する事項が記載されている場合でも、5万円以上の金額は支払う必要はないということです。